保険契約者保護とは、保障機能の維持・確保を第一として破綻した保険会社の有している保険契約を、他の保険会社等に移転・承継など行い、保険契約を継続することです。
つまり、加入している保険会社が倒産したときに加入者を救うために、他の保険会社が契約を継続するための制度です。
保険の基本は、死亡保障や医療保障などの同じ保障を求める契約者が、それぞれ保険料を支払い、決められた事故(保険事故)が生じた場合には、集めた保険料の中から保険金を支払うといった相互扶助です。
保険会社が破綻したとき、いままで払い込んだ保険料が返却されたとして、求めていた保険金には足らない場合がほとんどです。、また、別の保険会社と契約し直そうとしても、破綻した保険会社との契約したときから年を取っていたり、健康状態も以前と同じとは限らないので、同じ保障の契約は保険料が高くなったり、契約そのものができない可能性があります。
そこで、破綻した保険会社の契約を他の保険会社へ移転・継承し、保険契約を継続することで、保険契約者を保護します。
保険契約者が支払った保険料は、将来の保険金や満期返戻金などの支払いのために、保険会社により積立・運用されます。この積立金のことを責任準備金といいます。
破綻した保険会社の資産は、この保険会社に積み立てられているべき責任準備金を下回っていることから、そのまま保険契約を継続させても保障機能を維持できません。この場合は、保険契約者保護機構が一定割合まで資産の不足を肩代わりします。
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