告知義務とは、生命保険の契約者どおしの公平性を保つため、契約者が保険契約を申し込むときに、過去の病歴や現在の健康状態、職業などを保険会社に正しく報告する義務のことです。
保険契約のときに、故意または重大な過失によって虚偽の告知をした場合は告知義務違反となり、保険会社は契約から 2年間は契約を一方的に解除することができます。また、虚偽の告知に因果関係のある病気で死亡した場合は、保険会社は保険金の支払いが免除されます。
つまり、生命保険は公平性の元に成り立っているため、加入時に過去・現在の病歴を正確に生命保険会社に伝えないと、せっかく保険料を支払い続けても、保険金を受け取れなくなります。以下のような誤解は非常に多いので確認して下さい。
→ (正しくは) 契約の解除権は契約から 2年間で消滅しますが、保険金支払いを拒否する権利は消滅しません。
→ (正しくは) 生命保険会社の営業職員には、「告知受領権」がありません。つまり、営業職員に重要な事項を告げても世間話と変わりません。
→ (正しくは) 告知義務違反は、因果関係のある場合のみです。たとえば、盲腸の病歴を告知せずに契約後に交通事故で亡くなった場合は、盲腸と交通事故の間に因果関係はないので保険金は支払われます。ただし、保険会社により不当な保険金支払い拒否があるかもしれません。
いざというときに保険金の支払いを拒否されないためにも、告知書の質問事項には正確に細かいことでも記入するようにしてください。
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